大判例

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広島高等裁判所 昭和25年(う)399号 判決

物品税法(昭和二三年法律第一〇七号)第十七条の三の規定は政府に申告をしないで物品税法第一条に掲げておる物品(但し書画及骨董品を除く)を製造することを取締るための処罰規定であるからその製造者が自分の原料を用いてこれを製造する場合たると他人の依頼により他人の供した原料を用いて製造する場合たるとに拘らず等しく政府に申告しないで物品税法第一条に掲げておる物品(但し書画及び骨董品を除く)を製造する者は総て処罰する法意であると解すべきである。弁護人は物品税法第二十五条を云為するけれどもこの規定は自家費消にのみ供する特例の場合の規定であつてこれをもつて直ちに一般を云為することはできないのである。而して原判決の挙示する証拠によれば被告人は他人の依頼により他人の供した飴の原料である芋粉ポーミ澱粉等を用いて飴を製造し原料一貫に対し飴五百匁を渡しその加工賃として百円を受領することを業としたことが認められ原判決は被告人のかような所為を物品税法第一条に掲げておる第二種第二号の飴の製造に該当するものと判断したのであつて原判決には所論のような違法はなく右と異る弁護人の所論は独自の見解に基くものであつて論旨は理由がない。

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